2012年02月06日

新 事務局に関する規定

「事務局に関する規定」が修正される

先月13日の理事会で三役から提案されていたその規定が、修正されました。次の通りです。
事務局に関する規定
(目的)
第1条  島尻地区PTA連合会は、その事務を円滑に処理するため、会則17条の規定により事務局を設
 置する。

(事務局職員)
第2条  事務局に次の職員をおくことができる。
(1)事務局長   1名
(2)事務職員   若干名

(事務局職員の任命)
第3条 事務局長は、下記の(1)または(2)に該当することを条件とし、島尻地区PTA連合会内の市町村P
 TA連合会(連絡協議会)が推薦し、理事会での選考、 承認を得て会長が任命する。
(1)PTA活動の活性化に尽力された学校長、または行政職務経験者
(2)PTA連合会会長、かつ理事を務めた者
2 事務職員は、下記の事項に該当することを条件とし、会長が任命する。
(1)PTA活動における役職経験が2ヶ年以上であること。
(2)PTAの組織運営に明るく、健康であること。  

(職員の職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受けて本会の下記事務を統括する。
(1)金銭出納に関すること。
(2)公印の保管に関すること。
(3)諸帳簿の管理に関すること
(4)諸会議の準備、受付及び接待に関すること。
(5)理事会の議事録に関すること。
(6)島尻地区PTA研究大会の開催地との連絡調整に関すること。
(7)島尻地区PTA連合会に関すること
2 事務職員は、事務分掌の下、担当事務を処理する。
3 事務局職員の事務分掌は別に定める。 

(勤務時間)
第5条 事務局長は、下記のとおり勤務する。
(1)諸々の会務を処理するために月曜日~金曜日の常勤とする。
(2)勤務時間は週20時間未満とする。
(3)本会の必要に応じて会長と調整の上、勤務する。
2  事務職員は、下記のとおり勤務する。
(1)週3日の勤務とする。
(2)本会の必要に応じて事務局長と調整の上、勤務する。 
3  始業時刻は14時、終業時刻は17時とする。
4 土曜日、日曜日その他国民・県民の休日および12月29日から1月3日までを休日とし、行事等        の都合でそれらの日に勤務した場合、代休を与える。

(報告事項)
第6条 事務局長は、理事会の求めに応じ、予算の執行状況を報告しなければならない。

(職員の任期)
第7条 事務局長の任期は、会則第17条3の規定のとおりとする。
2 事務職員の任期は次のとおりとする。
(1)任期は1期3年とし、再任できる。但し6年を限度とする。
(2)但し、引き継ぎ等の業務に支障がある場合は、理事会の承認を得て延長することができる。      

(事務局長の解任)
第8条 事務局長が、次の各号の1に該当するときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決により、会長が   これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他事務局長たるにふさわしくない行為があると認      められたとき。

附則 この規程は、平成11年04月22日から執行する。
この規程は、平成17年02月22日から一部修正して実施する。
この規程は、平成20年02月01日から一部修正して実施する。
この規程は、平成24年01月14日から一部修正して実施する。