2012年02月06日
新 事務局に関する規定
「事務局に関する規定」が修正される
先月13日の理事会で三役から提案されていたその規定が、修正されました。次の通りです。
事務局に関する規定
(目的)
第1条 島尻地区PTA連合会は、その事務を円滑に処理するため、会則17条の規定により事務局を設
置する。
(事務局職員)
第2条 事務局に次の職員をおくことができる。
(1)事務局長 1名
(2)事務職員 若干名
(事務局職員の任命)
第3条 事務局長は、下記の(1)または(2)に該当することを条件とし、島尻地区PTA連合会内の市町村P
TA連合会(連絡協議会)が推薦し、理事会での選考、 承認を得て会長が任命する。
(1)PTA活動の活性化に尽力された学校長、または行政職務経験者
(2)PTA連合会会長、かつ理事を務めた者
2 事務職員は、下記の事項に該当することを条件とし、会長が任命する。
(1)PTA活動における役職経験が2ヶ年以上であること。
(2)PTAの組織運営に明るく、健康であること。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受けて本会の下記事務を統括する。
(1)金銭出納に関すること。
(2)公印の保管に関すること。
(3)諸帳簿の管理に関すること
(4)諸会議の準備、受付及び接待に関すること。
(5)理事会の議事録に関すること。
(6)島尻地区PTA研究大会の開催地との連絡調整に関すること。
(7)島尻地区PTA連合会に関すること
2 事務職員は、事務分掌の下、担当事務を処理する。
3 事務局職員の事務分掌は別に定める。
(勤務時間)
第5条 事務局長は、下記のとおり勤務する。
(1)諸々の会務を処理するために月曜日~金曜日の常勤とする。
(2)勤務時間は週20時間未満とする。
(3)本会の必要に応じて会長と調整の上、勤務する。
2 事務職員は、下記のとおり勤務する。
(1)週3日の勤務とする。
(2)本会の必要に応じて事務局長と調整の上、勤務する。
3 始業時刻は14時、終業時刻は17時とする。
4 土曜日、日曜日その他国民・県民の休日および12月29日から1月3日までを休日とし、行事等 の都合でそれらの日に勤務した場合、代休を与える。
(報告事項)
第6条 事務局長は、理事会の求めに応じ、予算の執行状況を報告しなければならない。
(職員の任期)
第7条 事務局長の任期は、会則第17条3の規定のとおりとする。
2 事務職員の任期は次のとおりとする。
(1)任期は1期3年とし、再任できる。但し6年を限度とする。
(2)但し、引き継ぎ等の業務に支障がある場合は、理事会の承認を得て延長することができる。
(事務局長の解任)
第8条 事務局長が、次の各号の1に該当するときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決により、会長が これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他事務局長たるにふさわしくない行為があると認 められたとき。
附則 この規程は、平成11年04月22日から執行する。
この規程は、平成17年02月22日から一部修正して実施する。
この規程は、平成20年02月01日から一部修正して実施する。
この規程は、平成24年01月14日から一部修正して実施する。
先月13日の理事会で三役から提案されていたその規定が、修正されました。次の通りです。
事務局に関する規定
(目的)
第1条 島尻地区PTA連合会は、その事務を円滑に処理するため、会則17条の規定により事務局を設
置する。
(事務局職員)
第2条 事務局に次の職員をおくことができる。
(1)事務局長 1名
(2)事務職員 若干名
(事務局職員の任命)
第3条 事務局長は、下記の(1)または(2)に該当することを条件とし、島尻地区PTA連合会内の市町村P
TA連合会(連絡協議会)が推薦し、理事会での選考、 承認を得て会長が任命する。
(1)PTA活動の活性化に尽力された学校長、または行政職務経験者
(2)PTA連合会会長、かつ理事を務めた者
2 事務職員は、下記の事項に該当することを条件とし、会長が任命する。
(1)PTA活動における役職経験が2ヶ年以上であること。
(2)PTAの組織運営に明るく、健康であること。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受けて本会の下記事務を統括する。
(1)金銭出納に関すること。
(2)公印の保管に関すること。
(3)諸帳簿の管理に関すること
(4)諸会議の準備、受付及び接待に関すること。
(5)理事会の議事録に関すること。
(6)島尻地区PTA研究大会の開催地との連絡調整に関すること。
(7)島尻地区PTA連合会に関すること
2 事務職員は、事務分掌の下、担当事務を処理する。
3 事務局職員の事務分掌は別に定める。
(勤務時間)
第5条 事務局長は、下記のとおり勤務する。
(1)諸々の会務を処理するために月曜日~金曜日の常勤とする。
(2)勤務時間は週20時間未満とする。
(3)本会の必要に応じて会長と調整の上、勤務する。
2 事務職員は、下記のとおり勤務する。
(1)週3日の勤務とする。
(2)本会の必要に応じて事務局長と調整の上、勤務する。
3 始業時刻は14時、終業時刻は17時とする。
4 土曜日、日曜日その他国民・県民の休日および12月29日から1月3日までを休日とし、行事等 の都合でそれらの日に勤務した場合、代休を与える。
(報告事項)
第6条 事務局長は、理事会の求めに応じ、予算の執行状況を報告しなければならない。
(職員の任期)
第7条 事務局長の任期は、会則第17条3の規定のとおりとする。
2 事務職員の任期は次のとおりとする。
(1)任期は1期3年とし、再任できる。但し6年を限度とする。
(2)但し、引き継ぎ等の業務に支障がある場合は、理事会の承認を得て延長することができる。
(事務局長の解任)
第8条 事務局長が、次の各号の1に該当するときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決により、会長が これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他事務局長たるにふさわしくない行為があると認 められたとき。
附則 この規程は、平成11年04月22日から執行する。
この規程は、平成17年02月22日から一部修正して実施する。
この規程は、平成20年02月01日から一部修正して実施する。
この規程は、平成24年01月14日から一部修正して実施する。
Posted by 島P at 17:54│Comments(0)










